建築物石綿含有建材調査について…

皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。

本日は、解体・改修・各種設備工事を行う際のお話です。

令年10月から、解体・改修・各種設備工事を行う際、

石綿含有建材調査者などの「必要な知識を有する者による事前調査」

義務付けられるようになりますね!

なかなか手間のかかる事前調査者講習の申し込み、、

申込みたいけど、忙しくて時間がない、、、そんな方、

クシダ行政書士事務所は事前調査者講習の申込み代行も行っておりますので、

ぜひお声掛けください!

#広島#アスベスト#石綿含有建材調査者

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