フリマアプリと古物商許可…

皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。

私事ですが、先日、フリマアプリで着なくなった洋服が売れました!

気軽に出品ができて便利ですよね。

そんな便利なメルカリやフリマアプリですが、

転売目的で利用するときは、原則として古物商許可が必要だとご存じでしたか?

・中古品を仕入れて、フリマアプリで売却する転売、

・ジャンク品を仕入れ、修理してフリマアプリで売却するなどの行為は、

古物商許可が必要となるのです。

古物商許可を取得せずに、事業を行ってしまうと、無許可で営業をしたとみなされ、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科される場合があります…。

今回の私のケースのように、自分で使ったものを販売するだけなら、許可を取る必要はありません。(営業目的でない古物の販売は、古物営業に該当しないためです。)

ちなみに未使用品であっても、取引されたことのある物は中古品(古物)という扱いになるので、注意してくださいね。

「古物商許可」についてのご相談や申請も承っておりますので、気になる方はぜひ、

広島県のクシダ行政書士事務所にご連絡ください!

#広島#行政書士#古物商許可#メルカリ

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