皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。
私事ですが、先日、フリマアプリで着なくなった洋服が売れました!
気軽に出品ができて便利ですよね。
そんな便利なメルカリやフリマアプリですが、
転売目的で利用するときは、原則として古物商許可が必要だとご存じでしたか?
・中古品を仕入れて、フリマアプリで売却する転売、
・ジャンク品を仕入れ、修理してフリマアプリで売却するなどの行為は、
古物商許可が必要となるのです。
古物商許可を取得せずに、事業を行ってしまうと、無許可で営業をしたとみなされ、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科される場合があります…。
今回の私のケースのように、自分で使ったものを販売するだけなら、許可を取る必要はありません。(営業目的でない古物の販売は、古物営業に該当しないためです。)
ちなみに未使用品であっても、取引されたことのある物は中古品(古物)という扱いになるので、注意してくださいね。
「古物商許可」についてのご相談や申請も承っておりますので、気になる方はぜひ、
広島県のクシダ行政書士事務所にご連絡ください!
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