皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。
梅雨の晴れ間、暑いですね。。
今日は建設業許可に関する決算変更届の、
ご案内ハガキを作成しました!
決算変更届は、面倒で忘れてしまいがちなものですが、
手続きを行わなければ、
建設業許可の更新ができなくなってしまいます…!
→決算変更届について
月初に、ご案内ハガキをお届けできるように準備しますので
ぜひ郵便受けをチェックしてみてくださいね。
夏らしく、ひまわりを添えています…。
行政書士ブログ
皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。
梅雨の晴れ間、暑いですね。。
今日は建設業許可に関する決算変更届の、
ご案内ハガキを作成しました!
決算変更届は、面倒で忘れてしまいがちなものですが、
手続きを行わなければ、
建設業許可の更新ができなくなってしまいます…!
→決算変更届について
月初に、ご案内ハガキをお届けできるように準備しますので
ぜひ郵便受けをチェックしてみてくださいね。
夏らしく、ひまわりを添えています…。
皆さんこんにちは!行政書士補助者の崎迫です。
本日も、各種業務を頑張っています。
今回は建設業許可申請の有効期間についてです。
建設業許可の有効期間は、許可日から「5年間」です!ご存じでしたか?
そのため、引き続き建設業許可を継続したい場合は
5年ごとに更新の手続きを行う必要があります!
更新の申請は、期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
こういった許認可申請は、なかなか面倒ですよね…。
ぜひお気軽に、当事務所をご利用くださいませ!!
この度の案件で、機械器具設置工事業の広島県知事/新規許可申請をしました。
別業種と比べて機械器具設置工事業については、注文書の揃え方が違うところが最大の難関でした。
詳しく説明すると、
注文書+その注文書に付随した見積書、図面を併せて提出してくださいとの事でした。
厳しい条件の中で、お客様が全力でご協力くださまして、なんとか揃えることができました。
今後、機械器具設置工事業を取得したいとお考えの方には、上記の書類が必要になる事を真っ先にお伝えしようと思った今日この頃でした。